まき餌の規制

  • 4 質の高い教育をみんなに
  • 12 つくる責任 つかう責任
  • 3 すべての人に健康と福祉を
  • 14 海の豊かさを守ろう
  • 15 陸の豊かさも守ろう
  • 16 平和と公正をすべての人に

まき餌に対する規制
魚を寄せるためのまき餌は大変効果的ですが、湖や池のような閉鎖水域では水質悪化を防ぐためや、資源の保護のために使用が禁止されている場所があります。また海でも資源保護のため規制があります。海の場合は職業漁師と遊漁船が同じ魚を狙うケースがあり、まき餌規制の撤廃には漁業組合の理解が必要となります。

内水面
湖によっては自由に使用できるところと、使用が禁止をされて場所があります。どの場所でまき餌の使用が禁止されているか事前に調べましょう。わからない場合は都道府県の水産課にお問合せください。

海水面
東京都:
 2024年11月15日より東京都でもまき餌が使用できるようになりました。
 島嶼等地域によって個別のルールがありますので、しっかりと守って釣りを楽しんで下さい。
 詳しくはこちらをご覧ください。
茨城県:
 2024年11月時点で、まき餌が解禁されていない県は茨城県のみとなります
 茨城県については担当者と定期的に連絡を取り、解禁を働きかけています。

○兵庫県・・・陸釣りの場合のみまき餌の使用がみとめられていますが、船からの釣りでは引き続き使用が禁止されています。
○秋田県・・・一部規制がありますので、詳しくはこちらをご覧ください。