平成17年6月1日より「特定外来生物による生態系などに係る被害の防止に関する法律」(通称 : 外来生物法)が施行されています。
特定外来生物法による指定された魚のなかで、主なものは
○オオクチバス○コクチバス ○ブルーギル ○チャネルキャットフィッシュ です。
「外来生物法」では釣りをすることが規制されているわけではなく、次のような行為を行うことが規制されています。規則を守って釣りを楽しみましょう。
釣り人にとっては「1」、「3」、「6」に注意が必要です。
1 飼育・栽培
この法律では魚を飼育することそのものが禁止をされていますので、魚を家に持ち帰り池や水槽で飼うことはできません。また家に持ち帰ると③運搬の規則違反にもなります。
2 保管
3 運搬
魚を釣った場所から移動することはできません。釣った魚を自宅で飼うためや、人に見せるために運搬することはできません。
4 販売・譲渡
5 輸入
6 野外に放つ
釣った魚をその場で水中に戻すこと(キャッチアンドリリース)はこの法律では規制対象とはなりません。ただし、キャッチアンドリリースが条例などで禁止されている県や水域がありますので、釣りをする場合は事前に調べ、規則を守りましょう。釣った魚をその場所から移動させ、別の湖や川などに放つことはできません。また魚を移動させると③運搬の規制違反にもなります。
【外来生物法に違反した場合の罰則】
個人の場合、懲役3年以下もしくは300万円以下の罰金。法人の場合、1億円以下の罰金。
2. 釣り大会時の注意点
釣り大会運営と外来生物法の関係まとめ |
(運搬) | |
・ | 釣った河川・湖沼の河岸・湖岸に隣接する道路に至らない範囲での生きたオオクチバスの運び移しは「運搬」には当たらない(河岸・湖岸隣接道路に至らなければ、公園、マリーナ、漁港等の区域内での取り扱いも同様)。 |
(保管) | |
・ | 釣った河川・湖沼に戻すか殺処分することが明らかな状況で、数時間生きたオオクチバスの取り扱うことは、「保管」には当たらない。 |
(譲渡し等) | |
・ | 釣り人が、大会主催者に検量のためにオオクチバスを一旦預け、検量後直ちに返却してもらうなど、当該釣り人が当該特定外来生物の「事実上の支配」を継続していると認められる場合には、「譲渡し等」には該当しない。 |
しかし、以下の行為については法に抵触するため対応が必要。
|
行為内容 | 外来生物法への抵触 | 必要な対応 |
釣り大会で釣ったオオクチバスを、釣り大会後もリリースせず、生きたまま取り扱う | 「保管」に該当 | 釣ったオオクチバスは、釣り大会終了までにリリースするか、殺処分する |
釣ったオオクチバスを、生きたまま釣った河川・湖沼以外の河川・湖沼に運び移す | 「運搬」に該当 | 釣ったオオクチバスを生きたまま運び移す場合は、釣ったのと同一湖沼若しくは釣ったのと同一性・一体性のある河川水域又はそれぞれに隣接する陸地の範囲で行う |
釣ったオオクチバスを、釣った河川・湖沼に隣接する湖沼周回道路等を経て検量所に生きたまま運び移す | 「運搬」に該当 | 釣ったオオクチバスを生きたまま運び移す場合は、釣ったのと同一湖沼若しくは釣ったのと同一性・一体性のある河川水域又はそれぞれに隣接する陸地の範囲で行う |
釣り大会を、複数の湖沼や河川の一定水域と言えない範囲で開催し、当該開催地内で、釣ったオオクチバスを生きたまま運び移す | 「運搬」に該当 | 釣り大会の開催は、同一湖沼又は河川の一定水域に限って行う |
釣ったオオクチバスを、生きたまま釣った河川・湖沼以外の河川・湖沼で放つ | 「運搬」に係る「放つこと」に該当 | キャッチアンドリリースは、釣ったのと同一湖沼若しくは釣ったのと同一性・一体性のある河川水域又はそれぞれに隣接する陸地から行う |
釣ったオオクチバスを大会主催者が検量するために、釣り人が長時間当該オオクチバスを大会主催者に預ける | 「譲渡し等」に該当(オオクチバスに係る「事実上の支配」が大会主催者に移ったと考えられる) | 検量に際し、釣り人は常時立ち会い、「事実上の支配」を継続する |
釣ったオオクチバスを大会主催者が検量し、その後大会主催者が釣った湖等にリリースする | 「譲渡し等」に係る「放つこと」に該当(「譲渡し等」に関し、オオクチバスに係る「事実上の支配」は大会主催者に移ったと考えられる) | 検量に際し、釣り人は常時立ち会い、「事実上の支配」を継続するとともに、キャッチアンドリリースは、釣り人自ら行う |