個人会員情報変更

日釣振 個人会員規約を必ずお読みのうえ、変更してください。

規約

(目的)

第1条 この規約は、公益財団法人日本釣振興会(以下「この法人」という)の事業主旨に賛同し、その活動を支え、釣りの健全な振興を図る会員の入会及び退会並びに会費の納入に関し必要な事項を定めています。
以下に記載された入会手続きを経て、この法人に入会された方は、この法人の個人会員(以下「個人会員」という)となります。

(登録)

第2条 個人会員となる方の会員登録は、この法人の本部で行うこととします。その登録事務は、次の事務所にて取扱います。
東京都中央区八丁堀2-22-8 日本フィッシング会館3F

(入会申込手続)

第3条 個人会員として入会を希望される方は、所定の入会申込書に必要事項を記入のうえ、この法人の本部に申込んで頂きます。この法人のホームページからネット経由での入会申込も可能です。

(会員証の発行等)

第4条 個人会員の入会を希望された方は、この法人が発行する会員証を、この法人の本部よりお届けします。なお、会員証は他人への貸与、譲渡は出来ません。

(会員資格と年会費)

第5条 会員資格は18歳以上とし、会員資格の発効は、会員証が入会申込みの方に届いた日とします。入会申込み後1カ月の間に、下記の年会費を納入して下さい。会員資格及び年会費の有効期間は、この法人の事業年度(4月1日~3月31日)と同様とします。
年会費は2,000円となります。

(会員資格の更新)

第6条 申込み次年度以降の会員資格は、年会費の納入をもって、自動更新されます。
2 次年度以降の年会費の納入は、次のとおりとします。なお、年齢基準は4月1日現在の満年齢とします。毎年4月に3月末現在の個人会員の方へ、会員資格の継続及び年会費納入のご案内を行います。個人会員継続の方は、毎年度5月末日までに、この法人の所定銀行口座に振り込むか、又は所定の振込用紙で郵便局又は指定場所(コンビニ等設置のATM)において振込み納付して頂きます。

(会報の送付)

第7条 個人会員の方には、この法人の会報(「日釣振だより」)をお届けします。

(届出事項の変更)

第8条 住所・電話番号等を変更された場合は、速やかに、この法人の本部まで、直接ご連絡ください。

(退会及び会員資格の喪失)

第9条 個人会員の方に次に記載する事情が生じた場合は、退会となります。
(1)退会届が提出されたとき
(2)第6条に定める会費の納入がされなかったとき
(3)反社会勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条に定める暴力団、指定暴力団、暴力団員。これらの関係企業及び団体等。)の該当者、もしくはその関係者であることが発覚したとき。
会員資格期限内の退会の場合は、既に納入された会費のご返金は出来ませんので、あらかじめご了承ください。
なお、退会の申し出がなく、会費の継続納付お願い期限までに会費の納入がない場合は、自動的に退会の取扱いとなります。

(再入会)

第10条 個人会員としての再入会は、いつでも可能です。通常の入会手続きを行って頂きます。

(会員の議決権)

第11条 個人会員の方は、支部総会への出席はできますが、議決権はありません。

(個人情報)

第12条 個人会員の方の登録を行うために必要な情報として、正確な住所、生年月日等を申告して頂きますが、これらの個人情報は、前述の目的のみに使用するもので、外部からのアクセスの遮断はもとより、第三者に開示、または漏洩が行われないように、この法人の本部において厳重に管理されます。なお、登録して頂いた情報は、会報、この法人からのお知らせ等に利用させて頂きます。
ご登録して頂いている個人情報は、個人会員のご退会後も、この法人のプライバシーポリシーに従い、適切に管理します。

(規約の改定)

第13条この個人会員規約は、この法人の理事会の承認により発効し、また、その承認を経て改定することがあります。
制定 平成16年11月
改正 平成20年 4月
改正 平成22年 3月25日 平成22年4月1日施行
改正 平成23年11月25日 理事会承認
公益財団法人日本釣振興会の設立の登記の日から施行する。
改正 平成29年11月10日第17回理事会承認

以上

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