• 水辺の環境活動

清掃支援金制度

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  • 15 陸の豊かさも守ろう
  • 16 平和と公正をすべての人に
支援金案内チラシ

 

2020年4月15日
(公財)日本釣振興会

清掃支援金制度について

  1. 目的

    遊漁者グループを含む有志グループ(以下有志グループ)が自主的に実施した水辺の清掃活動において、回収したゴミを処理するのに必要な経費を清掃支援金として支払い、有志グループによる水辺の清掃活動を支援する。
    但し、水辺感謝の日の清掃は対象としない。

  2. 対象経費及び限度額

    有志グループが自主的に回収したゴミを、産業廃棄物として処理するのに必要な経費及びゴミ運搬に使用するレンタカー代・ガソリン代を対象とする。
    (注)ゴミ処理費用が発生しない申請(レンタカー代、ガソリン代のみ)は、受け付けておりません。レンタカーはゴミ運搬用の軽トラックのみ適用。
    支援金は一回当たり1万円以上4万円以下とする。但し、大量のゴミが回収されることが見込まれる場合は、事前承認を得て一回当たり4万円以上の支援金を申請することができる。

  3. 有志グループの要件

    支援金制度を活用できる有志グループは、日本釣振興会の個人会員または団体会員(本部、支部)の会員が参加していることを条件とする。

  4. 支援金活用の流れ

    • (1) 有志グループは、支援金を活用しようとする場合には、清掃活動を実施する1ケ月前までに清掃活動計画を作成し、日本釣振興会本部に清掃支援金対象活動計画として申請する。
    • (2) 活動計画には団体会員名(個人会員名)、担当者名・連絡先、清掃活動実施予定日、実施場所、参加予定人数、連携する団体名(漁協及び地元行政等)、過去に実施した清掃活動の事例等を記載することとする。
    • (3) 日本釣振興会は、当該活動計画が妥当であると判断する場合には有志グループに申請が承認されたことを通知する。
    • (4) 有志グループは、清掃活動を実施し回収したゴミを産業廃棄物として処理する場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に則り産業廃棄物を処理・処分できる許可を受けた産業廃棄物処理業者へ委託することができる。
    • (5) 有志グループは、清掃活動実施後、清掃活動実施報告書を作成するとともに(4)の産業廃棄物処理業者が発行する領収書及び指定された写真を添えて当該処理に要した経費の支払を日本釣振興会に申請することができる。写真はデータのみ受け付け可能とする。
    • (6) ゴミ回収のためレンタカーを使用した場合は、実施報告書にレンタカーの利用明細書、ガソリンの領収書の添付が必要。
    • (7) 日本釣振興会は、清掃活動実績報告書等を確認の上、(4)及び(6)の経費を有志グループが指定する銀行口座に2週間以内に支払う。
    • (8) 同一の有志グループは、原則として年2回まで支援金の申請をすることができる。