キャッチ&リリースに関する規則

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  • 12 つくる責任 つかう責任
  • 3 すべての人に健康と福祉を
  • 14 海の豊かさを守ろう
  • 15 陸の豊かさも守ろう
  • 16 平和と公正をすべての人に

バス釣りにおけるキャッチアンドリリースに関する規則
外来生物法ではバスの扱いについて法的な規制がされましたが、バスを釣ることは禁止されているわけではありません。しかし通常バス釣りで行われているキャッチアンドリリースについては条例・委員会指示等で禁止をしている県があります。
バス釣りをするときはそれぞれ県の規則を調べ、規則に従って釣りをしましょう。

 

平成十七年
衆議院議員松野頼久氏(当時)が提出した「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」における特定外来生物(オオクチバス)指定に関する質問主意書→こちら

 

★キャッチアンドリリース禁止は適用期限を含め各県にある内水面漁場管理委員会指示で決まります。

最新情報は各県の水産課で確認してください。

★オオクチバス、コクチバス以外にブルーギル、チャネルキャットフィッシュも規制の対象となっています。