公益財団法人 日本釣振興会 定款・規程類
(設立:昭和45年9月29日)
公益財団認定“平成24年4月1日登記”
〒104-0032 東京都中央区八丁堀2丁目22番8号
電話 東京03(3555)3232(代)
(設立:昭和45年9月29日)
公益財団認定“平成24年4月1日登記”
〒104-0032 東京都中央区八丁堀2丁目22番8号
電話 東京03(3555)3232(代)
第1章 総則
第1条 | (名 称) | |
---|---|---|
1. | この法人は、公益財団法人日本釣振興会と称する。 | |
第2条 | (事 務 所) | |
1. | この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。 | |
2. | この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。 |
第2章 目的及び事業
第3条 | (目的) | |
---|---|---|
1. | この法人は、釣り文化の普及を通して、魚族資源の保護・増殖、水辺環境の美化・保全、釣り場拡充の推進活動等の事業を行うことにより、青少年の健全な成長、社会の発展に寄与することを目的とする。 | |
第4条 | (事業) | |
1. | この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 | |
(1) | 魚族資源の保護・増殖事業及び調査・研究 | |
(2) | 水辺環境の美化・保全事業 | |
(3) | 児童・青少年を中心に、釣りのルール・マナー・水辺の安全対策等の普及・啓発活動を行う | |
(4) | 地方創生における地域にあった釣り場拡充の推進活動を行う。 | |
(5) | 釣り及び釣り文化の振興・継承を目的とした施設運営を行う | |
(6) | その他この法人の目的を達成するために必要な事業 |
第3章 資産及び会計
第5条 | (基本財産) | |
---|---|---|
1. | この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定める財産をこの法人の基本財産とする 。 | |
2. | 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意義務をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。 | |
3. | 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条第16号に規定する、第4条の公益目的事業を行うために不可欠なものとして特定された財産はこの法人の基本財産とする。 | |
第6条 | (事業年度) | |
1. | この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 | |
第7条 | (事業計画及び収支予算) | |
1. | この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。 これを変更する場合も、同様とする。 | |
2. | 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、 一般の閲覧に供するものとする。 | |
第8条 | (事業報告及び決算) | |
1. | この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 | |
(1) | 事業報告 | |
(2) | 事業報告の附属明細書 | |
(3) | 貸借対照表 | |
(4) | 損益計算書(正味財産増減計算書) | |
(5) | 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書 | |
(6) | 財産目録 | |
2. | 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。 | |
3. | 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 | |
(1) | 監査報告 | |
(2) | 理事及び監事(以下「役員」という)並びに評議員の名簿 | |
(3) | 役員及び評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類 | |
(4) | 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類 | |
第9条 | (会計原則等) | |
1. | この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。 | |
2. | この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める会計処理規程によるものとする。 | |
第10条 | (公益目的取得財産残額の算定) | |
1. | 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、第8条第3項第4号の書類に記載するものとする。 |
第 4 章 評議員
第 11 条 | (評議員の定数) | |
---|---|---|
1. | この法人に評議員10名以上15名以内を置く。 | |
第 12 条 | (評議員の選任及び解任) | |
1. | 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (以下「法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。 | |
2. | 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。 | |
(1) | 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分 の1を超えないものであること。 | |
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族 | ||
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 | ||
ハ 当該評議員の使用人 | ||
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの | ||
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者 | ||
へ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの | ||
(2) | 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。 | |
イ 理事 | ||
ロ 使用人 | ||
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者 | ||
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者 | ||
① 国の機関 | ||
② 地方公共団体 | ||
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人 | ||
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人 | ||
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人 | ||
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関して行政官庁の認可を要 する法人をいう。) | ||
第 13 条 | (評議員の任期) | |
1. | 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。 | |
2. | 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。 | |
3. | 評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。 | |
第 14 条 | (評議員の報酬等) | |
1. | 評議員は無報酬とする。 | |
2. | 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。 | |
3. | 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。 | |
第 5 章 評議員会
第 15 条 | (構成) | |
---|---|---|
1. | 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。 | |
第 16 条 | (権限) | |
1. | 評議員会は、次の事項を決議する。 | |
(1) | 役員の選任及び解任 | |
(2) | 役員報酬等の額及び評議員の報酬等の支給の基準 | |
(3) | 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認 | |
(4) | 定款の変更 | |
(5) | 残余財産の処分 | |
(6) | 基本財産の処分又は除外の承認 | |
(7) | その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 | |
第 17 条 | (開催) | |
1. | 評議員会は、定時評議員会として毎年1回、毎事業年度終了後の3箇月以内に開催するほか、必要ある場合に臨時評議員会を開催する。 | |
第 18 条 | (招集) | |
1. | 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。 | |
2. | 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。 | |
3. | 前項による請求があったときは、会長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。 | |
第 19 条 | (招集の通知) | |
1. | 会長は、評議員会の開催日の7日前までに、評議員に対して会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の通知を発しなければならない。 | |
2. | 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。 | |
第 20 条 | (議長) | |
1. | 評議員会の議長は、その評議員会において出席した評議員の中から選出する。 | |
第 21 条 | (決議) | |
1. | 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 | |
2. | 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって、行わなければならない。 | |
(1) | 監事の解任 | |
(2) | 評議員に対する報酬等の支給の基準 | |
(3) | 定款の変更 | |
(4) | 基本財産の処分又は除外の承 | |
(5) | その他法令で定められた事項 | |
第 22 条 | (報告の省略) | |
1. | 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。 | |
第 23 条 | (議事録) | |
1. | 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 | |
2. | 議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印する。 |
第 6 章 役員等
第 24 条 | (役員の設置) | |
---|---|---|
1. | この法人に、次の役員を置く。 | |
(1) | 理事 20名以上 30名以内 | |
(2) | 監事 1名以上 3名以内 | |
2. | 理事のうち1名を会長とし、会長以外の理事のうち3名以内を副会長、1名を専務理事、2名以内を常務理事とする。 | |
3. | 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長、専務理事、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。 | |
第 25 条 | (役員の選任) | |
1. | 役員は、評議員会の決議によって選任する。 | |
2. | 会長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 | |
第 26 条 | (理事の職務及び権限) | |
1. | 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人の職務を執行する。 | |
2. | 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。 | |
3. | 会長及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を、理事会に報告しなければならない。 | |
第 27 条 | (監事の職務及び権限) | |
1. | 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令に定めるところにより、監査報告を作成する。 | |
2. | 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 | |
第 28 条 | (役員の任期) | |
1. | 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 | |
2. | 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 | |
3. | 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了の時までとする。 | |
4. | 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお、理事又は監事としての権利義務を有する。 | |
第 29 条 | (役員の解任) | |
1. | 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議に基づいて行なわなければならない。 | |
(1) | 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 | |
(2) | 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 | |
第 30 条 | (役員の報酬等) | |
1. | 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員には評議員会が別に定める総額の範囲内で報酬等を支給することができる。 | |
2. | 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。 | |
3. | 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程による。 | |
第 31 条 | (名誉会長及び最高顧問、顧問、相談役) | |
1. | この法人に、名誉会長1名及び最高顧問、顧問、相談役を置くことができる。 | |
2. | 名誉会長及び最高顧問、顧問、相談役は、次の職務を行う。 | |
(1) | 会長の相談に応じること | |
(2) | 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること | |
3. | 名誉会長及び最高顧問、顧問、相談役の選任及び解任は、理事会において決議する。 | |
4. | 名誉会長及び最高顧問、顧問、相談役の報酬は、無償とする。 |
第 7 章 理事会
第 32 条 | (構成) | |
---|---|---|
1. | 理事会は、すべての理事をもって構成する。 | |
第 33 条 | (権限) | |
1. | 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。 | |
(1) | この法人の業務執行の決定 | |
(2) | 理事の職務の執行の監督 | |
(3) | 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職 | |
(4) | 評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定 | |
(5) | 規則の制定、変更及び廃止に関する事項 | |
第 34 条 | (開催) | |
1. | 理事会は、毎事業年度2回開催するほか、会長が必要と認めたとき開催する。 | |
第 35 条 | (招集) | |
1. | 理事会は、会長が招集する。 | |
2. | 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、各理事が理事会を招集する。 | |
第 36 条 | (決議) | |
1. | 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 | |
第 37 条 | (決議の省略) | |
1. | 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。 ただし、監事がその提案に異議を述べたときは、その限りではない。 | |
第 38 条 | (報告の省略) | |
1. | 理事又は監事が役員の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。 | |
2. | 前項の規定は、第26条第3項の規定による報告には適用しない。 | |
第 39 条 | (議事録) | |
1. | 理事会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成する。 | |
2. | 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 | |
第 40 条 | (理事会運営規則) | |
1. | 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。 |
第 8 章 定款の変更及び解散
第 41 条 | (定款の変更) | |
---|---|---|
1. | この定款は、評議員会において、決議に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議を経て変更することができる。 | |
2. | 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第12条についても適用する。 | |
第 42 条 | (解散) | |
1. | この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能及びその他法令で定められた事由によって解散する。 | |
第 43 条 | (公益認定の取消し等に伴う贈与) | |
1. | この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 | |
第 44 条 | (残余財産の帰属) | |
1. | この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 |
第 9 章 委員会
第 45 条 | (委員会) | |
---|---|---|
1. | この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、 委員会を設置することができる。 | |
2. | 委員会等の委員は、有識者等から、理事会が選任する。 | |
3. | 委員会等の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 |
第 10 章 事務局
第 46 条 | (設置等) | |
---|---|---|
1. | この法人の事務を処理するため、事務局を設置し、事務局長及び所要の職員を置く。 | |
2. | 事務局長の選任は理事会の決議により行い、職員は会長が任命する。 | |
3. | 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により、別に定める。 |
第 11 章 会員
第 47 条 | (会員) | |
---|---|---|
1. | この法人の主旨に賛同し、後援する個人又は法人及び団体を、この法人の会員とすることができる。 | |
2. | 前項の会員に関する事項は、理事会の決議により別に定める。 |
第 12 章 情報公開及び個人情報の保護
第 48 条 | (情報公開) | |
---|---|---|
1. | この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容財務資料等を積極的に公開するものとする。 | |
2. | 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 | |
第 49 条 | (個人情報の保護) | |
1. | この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。 | |
2. | 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 |
第 13 章 公告の方法
第 50 条 | (公告) | |
---|---|---|
1. | この法人の公告は、電子公告による。 | |
2. | 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。 |
第 14 章 補則
第 51 条 | (委任) | |
---|---|---|
1. | この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により定める。 |
附 則
1. | この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。 | |
2. | 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 | |
3. | この法人の最初の代表理事は、松井義侑 とする。 | |
4. | この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。 | |
飯島正宏 瀧瀬孝次 名取 清 林 弘三 | ||
海野徹也 岡本 勲 坂本昭夫 河合正典 | ||
相吉孝顕 岡田順三 安田和彦 矢口高雄 | ||
兼広春之 天野礼子 | ||
5. | 改正平成29年5月26日 第6回評議員会 | |
6. | 改正令和元年5月23日 第8回評議員会 | |
7. | 改正令和 6年5月31日 第13回評議員会 |